ゴルフ場に支払う「ゴルフ場利用税」って、おかしくないですか? 2
二重課税の疑惑!?「ゴルフ場利用税」
前回の続きです。ちょっと固いお話ですがお付き合い下さいませ。是非、知っておいて欲しいのです。
消費税の導入に伴いゴルフ場以外の施設利用税は廃止されたのに、ゴルフ場だけは「ゴルフ場利用税」という名称変更をして、継続して残されてしまいました。消費税と併課 、 つまり「二重課税」がゴルフ場利用者に課せられるというとても理不尽な税制にされてしまっているのですが、この時の「ゴルフ場利用税」を新設した当局の見解は、次の三点でした。
- ゴルフ場利用者は十分な担税力がある。
- ゴルフ場を開設する際の開発許可、関連道路整備など、行政サービスと密接な関係がある。
- 本税収の内、3割が都道府県の収入となり残り7割は当該ゴルフ場が存在する市町村に交付(地方税として)されており、今や市町村にとっては貴重な財源となっている。
当局の見解に対する反論の試み
1.について、これほど大衆化した現代のゴルフは、まさに年齢に関わらずプレイが可能(男女を問わジュニアから高齢者まで)な国民的スポーツとして誰もが認めているはずですし、当局見解である「ゴルフ場利用者には担税力がある」??、なんて、遠い昔のバブル以前ならいざ知らず、いつの話だ?って感じで、こじつけも甚だしく、スポーツと担税力とは全く関係のない論理だと思いますが、みなさんいかがでしょうか?。※18歳以下・70歳以上・障害者の方々、教育活動としての利用の場合については非課税となっています。
2.について、ゴルフ場を開設する時の開発許可(都道府県知事の許認可権)など行政サービスをしたのだから、とのことですが、ゴルフ場事業者には別途「法人税」「事業税」「固定資産税」(これは市町村税)が課税されており、サービスを受けた対価としては充分税負担している上に、地域にも雇用の発生や来場者に因る消費活動で、逆に貢献していると思うのですが間違っていますかね?。これも論理破綻してませんか?。
3.について、「市町村にとって貴重な財源」という話ですが、これは既得権的な議論であり、二重課税の問題、本来消費税導入の際に廃止されてしかるべき本税は、税制のあり方として筋の通らない話だと思いますが、皆さんいかがでしょうか?。
ということで、管理人は税務当局に対し腹を立てている訳です。皆さんこれは「国民として怒るべき事ではありませんか?」いや決して料金をケチって、難癖を付けている訳ではありませんよ。消費税も論議されているし、ガソリンに対する暫定税率と併せて直ぐに廃止すべきものだと・・・・・。
なんだか話が変な方向に行ってしまいました。ごめんなさい。 税制についてなんて、ここでお話すべき話題ではありませんよね。こんな話はやめて、楽しくてためになる話をしましょう。
それではまた。
関連記事
この記事を読んだ方へおすすめの記事はこちら