ゴルフ場に支払う「ゴルフ場利用税」って、おかしくないですか?

「ゴルフ場利用税」についての一考察

ゴルフ場に支払う料金に何気なく!?含まれている諸経費

このなかには従業員の福利厚生費、水道光熱費、カートなど備品の償却費などが入っていることをご存知でしょうか?。あの決して否定している訳ではありませんよ、素朴な疑問ってやつです。で、調べてみましたら・・・・・・。

来ならグリーンフィーに含まれるべき経費なのに・・・。何故わざわざ別項目にしているのでしょうか?。これは以前の「娯楽施設利用税」としてゴルフ場に課せられていた税金の名残のようですね・・・。「娯楽施設」????ゴルフってスポーツではなく娯楽だったんですね〜。不思議ですよね。国体の正式競技(スポーツ)にもなっているゴルフが「娯楽」??、いかにも以前の大蔵官僚が考えそうな事だと思いました。

要は、パチンコ・ビリヤード・舞踏場・麻雀等と同じであるとの解釈だったらしいのですが・・・・・。異論はあると思いますが、まあそういう事で、「娯楽施設利用税」が課せられていて、規模や料金で等級をつけて課税していたわけです。つまり、ゴルフ場にとっては、他の名目を増やしグリーンフィーを下げる(課税対象となる料金を下げて)ことで「節税していた」というワケなんですね。

でも、1974年から一人いくらの定額課税に変わって、この策も意味をなくしたハズ・・・・にも関わらず、いまだに取られるのはナゼなんでしょう?。

別項目にする必要性は無くなっているはずなのに・・・・・。単にゴルフ場の怠慢でそのままになっているのでしょうか?それとも、何らかの理由があってそのままになっているのか?

この辺のからくりについては、詳しく次回にお話ししますね。